去年の事、介護保険は年金から引かれるばかりだった母(85歳)
母の介護保険料は65歳以上なので、第1号被保険者で年金から差し引かれるばかりでした。
母は、「介護保険は引かれるばかりで、使わんで死んでいくとだろうか?」と良く言っていました。
去年の8月頃までは、そんな母が、介護申請して12月に要介護1の認定が届くとは、想像すらしていませんでした。
当時、仕事柄、在宅で介護することがどれだけ大変か、解っていたつもりでしたが、仕事で他人を介護するのと、自宅で母を介護する事には、かなり違いがあり、想像を絶するものでした。
そんな認知症の介護を1ヶ月過ぎたころでしたか、夜間せん妄や、不穏が続く母の姿に、泣いたり、取り乱して暴言を吐いたことがありました。
そして、周りの人に「介護施設に入れた方がいいのじゃ?」と言われ悩むこともありました。
結局、1月半ば頃から、母はディサービスへいく様になり、介護の負担も減り、母の精神的状態も良い方向へ向かいました。
母は、現在週2回の利用でデイサービスに通っています。
そこで今回は、前回に続き、介護保険にはどの様なものがあるのか?
種類と内容と、負担額について調べてみました。
介護サービスの利用の仕方【要介護1~5の人】
介護保険で受けられるサービスには、大きく分けると《在宅サービス》《施設サービス》《地域密着型サービス》の3種類です
在宅サービス
在宅サービスには、訪問介護介護福祉士や訪問看護師が、利用者の自宅に訪問し、日常生活の介助を行う《訪問サービス》利用者がデイサービス等を訪れて介護サービスを受ける《通所サービス》など、自宅にいながら受けられるサービスです。
サービスは組み合わせで利用することが出来ます。
※利用者負担のめやすは、サービスにかかる基本的な費用の1割を掲載しています。
※サービスの内容や地域による加算などがあります。
※共生型サービスの指定を受けた障害福祉サービス事業所でも介護保険のサービスが利用できます。
自宅での日常生活の手助け
訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事や掃除、洗濯、買い物等の身体介護や生活援助をします。
通院などを目的とした乗降介助も利用できます。
主なサービス
身体介護の例 | 生活支援の例 |
食事や入浴の介助 | 食事の準備や調理 |
おむつ交換・排せつの介助 | 衣類の洗濯や補修 |
衣類の着脱の介助 | 掃除や整理整頓 |
洗髪・爪切り身体の清拭 | 生活必需品の買い物 |
通院・外出の付き添い | 薬の受け取り |
利用者負担のめやす
身体介護中心 (20分以上30分未満の場合) | 249円 |
生活援助中心 (20分以上45分未満の場合) | 182円 |
※早朝・夜間は25%加算、深夜は50%加算されます。
訪問してもらい利用するサービス
訪問入浴介護
介護職員と看護職員が移動入浴者で居宅を訪問し入浴介助をします。
利用者負担のめやす
1回 | 1,256円 |
訪問リハビリテーション
医師の指示により理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリテーションします。
利用者負担のめやす
1回 | 292円 |
医師の指導のもとで助言・管理サービス
居宅療養管理指導
医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが通院が困難な人の居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。
利用者負担のめやす
医師・歯科医師が行う場合
(月2回まで) | 509円 |
訪問介護
疾患などを抱えているひとについて、医師の指示により看護師などが居宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助をします。
利用者負担のめやす
訪問介護ステーションから (30分未満の場合) | 469円 |
病院または診療所から (30分未満の場合) | 397円 |
※早朝・夜間は25%加算、深夜は50%加算。
緊急時訪問、看護加算、特別な管理を必要とする場合などの加算あり。
施設に通って利用するサービス
通所介護(デイサービス)
通所介護施設で、食事・入浴などの日常生活の支援や。生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
利用者負担のめやす<通常規模の事業者の場合>
7時間以上8時間未満の場合
要介護1 | 648円 |
要介護2 | 765円 |
要介護3 | 887円 |
要介護4 | 1,008円 |
要介護5 | 1,130円 |
※送迎を含む。
※個別の機能訓練を行った場合や入浴の加算あり、食費、日常生活費は別途必要です。
通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や医療機関などで、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。
利用者負担のめやす<通常規模の事業者の場合>
7時間以上8時間未満の場合
要介護1 | 716円 |
要介護2 | 853円 |
要介護3 | 993円 |
要介護4 | 1,157円 |
要介護5 | 1,317円 |
※送迎を含む。
※個別のリハビリテーションを行った場合や入浴の加算あり。食費、日常生活費は別途必要です。
特定施設に入居している人が利用するサービス
特定施設入居者生活介護
指定を受けた有料老人ホームなどに入居している人に、日常生活上の支援や介護を提供します。
利用者負担のめやす<1日>
要介護1 | 536円 |
要介護2 | 602円 |
要介護3 | 671円 |
要介護4 | 735円 |
要介護5 | 804円 |
短期間施設に入所して利用するサービス
短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期入所して、食事、入浴、排せつなどの日常生活上の支援や、機能訓練が受けられます。
利用者負担のめやす<1日>
<介護老人福祉施設・併設型の施設の場合>
従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室
ユニット型個室的多床室 | |
要介護1 | 586円 | 586円 | 684円 |
要介護2 | 654円 | 654円 | 751円 |
要介護3 | 724円 | 724円 | 824円 |
要介護4 | 792円 | 792円 | 892円 |
要介護5 | 859円 | 859円 | 959円 |
※食費、滞在費、日常生活費は別途必要です。
短期入所療養介護(ショートステイ)
介護老人保健施設などを短期間入所して、医療上のケアを含む日常生活の支援や機能訓練、医師の診療などが受けられます。
利用者負担のめやす<1日>
<介護老人福祉施設の場合>
従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室
ユニット型個室的多床室 | |
要介護1 | 755円 | 829円 | 835円 |
要介護2 | 801円 | 877円 | 880円 |
要介護3 | 862円 | 938円 | 942円 |
要介護4 | 914円 | 989円 | 995円 |
要介護5 | 965円 | 1,042円 | 1,046円 |
施設サービス
施設サービスは、介護が中心か治療が中心かなどによって、入所する施設を選択します。
入所の申し込みは介護保険施設へ直接行います。
介護保険法によって施設サービスと認められているのは、「介護老人保健施設」「特別養護老人ホーム」「介護療養型医療施設」の3つです。
生活全般の介助が必要
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入居します。
食事、入浴、排せつなどの介護や療養上の世話が受けられます。
※新規入居は原則として要介護3以上の人が対象です。
入居希望者が非常に多いため、順番待ちで入れないという問題が起きてます。
リハビリを受けたい
介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定していて入院治療の必要がない利用者が、医師や理学療法士のもとで医療ケアやリハビリを受けながら、在宅での介護を目指すための施設です。在宅復帰を前提としているため長期の利用は受け付けていません。
病院での長期的な療養が必要
介護療養型医療施設(療養病床等)
急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとで長期療養が必要な人の為の医療機関です。
医療、看護リハビリテーションなどが受けられます。
施設サービスを利用した場合の利用者負担
施設サービスを利用した場合は、サービス費用の1割、2割または3割・居住費用等・食費・日常生活費が利用者の負担となります。
居住費等、食費の利用者負担は施設と利用者の間で契約により決めらますが、基準となる額(基準費用額)が定められています。
基準費用額:1日当たり施設における居住費用等・食費の平均的な費用を勘定して定める額
居住費等:ユニット型個室2.006円・ユニット型個室的多床室 1.668円
従来型個室 1.668円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は 1.171円)
多床室 377円(介護料人福祉施設と短期入所生活介護は 855円)
低所得の人が施設を利用した場合の居住費・食費負担限度額
低所得の人が施設利用が困難とならないように申請により居住費等食費は下の表の負担が鵜限度額まで負担し、超えた分は介護保険から寄付されます。(特定入所介護サービス等)
※ただし①②のいずれかに各党する場合は対象になりません。
①住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税
②住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも貯金等が単身1.000万円、夫婦2.000万円を超える。
負担限度額<1日当たり>
利用者負担段階 | 居住費等 | 食費 | |||
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | ||
第1段階 | 820円 | 490円 | 490円 (320円) | 0円 | 300円 |
第2段階 | 820円 | 490円 | 490円 (420円) | 370円 | 390円 |
第3段階 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) | 370円 | 650円 |
第1段階→本人および世帯全員が住民非課税で老齢福祉年金の受給者
第2段階→本人および世帯全員が住民非課税で合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入が80万円以下の人
第3段階→本人および世帯全員が住民に課税で利用者負担段階第2段階以外の人
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来個室の負担限度額は( )の金額となる。
※第1~第3段階に格闘しない人でも、特例的に第3段階が適用される場合があります。
※詳しくは市区町村の窓口にお問い合わせください。
介護予防サービスの利用の仕方【要支援1・2の人】
【要支援1・2】と認定された人には地域包括支援センターが中心となって、介護予防ケアプランを作成するなど、住み慣れた地域で自立した生活を送れるよう支援します。
①地域包括支援センターに連絡
住んでいる地区を担当する地域包括支援センターに連絡します。
②地域包括支援センターの職員と話し合い
②地域包括支援センターの職員と話し合い
本人や家族と話し合い、本人の心身の状況や生活歴などから、課題を分析します。
③介護予防ケアプランの作成
目標を決めて達成するための支援メニューを利用者や家族とサービス担当者で検討し、
それに 基づいて介護予防プランを作成します。
④介護予防サービスを利用
介護予防プランに元図いて介護予防サービスを利用します。
介護予防サービスを利用する際も費用は一部を負担されます。
主な介護予防サービスでは、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)がきめられています。
上限額の範囲内でサービスを利用する場合は利用者負担の割合は1割、2割または3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額利用者負担になります。
主な介護予防サービスの支給限度額(1ヶ月)
要介護状態区分 | 支給限度額 |
事業者対象者 | 50,320円 |
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
●3割負担となる人
本人の合計所得税金額が220万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の《年金収入+その他の合計所得金額》が単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上の人
●2割負担となる人
3割負担には該当しない人で、本人の合計所得金額が160万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の《年金収入+その他の合計所得金額》が単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上の人。
●1割負担となる人
上記以外の人《住民税非課税の人、生活保護の受給者、第2号被保険者は上記にかかわらず1割負担》
利用者の負担が高額になったとき
●介護保険のみ高額になったとき
同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算)し、上限額を超えたときは、申請により超えた分が《高額介護予防サービス費》とした後から支給されます。
●介護保険と医療保険の両方が高額になったとき
介護保険と医療保険の両方の負担額を年間で合算し高額になったときは、限度額を超えた分が支給されます。
介護予防サービス
介護予防サービスには、居宅を訪問してもらう《訪問サービス》施設に通って受ける《通所サービスなどがあります。
サービスは組みあわせて利用することが可能。
※利用者負担のめやすは、サービスにかかる基本的な費用の1割を掲載しています。
※サービスの内容や地域による加算などがあります。
※共生型サービスの指定を受けた障害福祉サービス事業所でも介護保険のサービスが利用できます。
訪問してもらい利用するサービス
介護予防訪問入浴介護
居宅に浴室がない場合や感染症などで浴室の利用が難しい場合、介護職員と看護職員が移動入浴者え居宅を訪問し入浴介助をします。
利用者負担のめやす
1回 | 849円 |
介護予防訪問リハビリテーション
医師の指示により理学療法士や作業療法士、言語聴覚士に訪問してもらい、リハビリテーションをします。
利用者負担のめやす
1回※ | 292円 |
※20分間リハビリテーションを行った場合。
医師の指導のもとでの助言、管理サービス
介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士など通院が困難なと人の居宅を訪問し介護予防を目的とした療養場の管理や指導をします。
利用者負担のめやす
<単一建物居住者1人に対して行う場合>
医師・歯科医師が行う場合(月2回まで) | 509円 |
介護予防訪問看護
医師の指示により看護師などが居宅を訪問し介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助をします。
利用負担のめやす
訪問看護ステーションから (30分未満の場合) | 449円 |
病院または診療所から (30分未満の場合) | 380円 |
※早朝・夜間は25%加算、深夜は50%加算。
緊急時訪問、看護加算、特別な管理を必要とする場合などの加算あり。
施設に通って利用するサービス
介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や医療機関などで、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーション、目標に合わせた選択的サービスを行います。
利用者負担のめやす<1か月>
共通的サービス ※送迎、入浴を含む
要支援 1 | 1,721円 |
要支援 2 | 3,634円 |
選択的サービス
運動器機能向上 | 225円 |
栄養改善 | 150円 |
口腔機能向上 | 150円 |
※食費、日常生活費は別途必要です。
運動器の機能向上→理学療法士などの指導で、ストレッチや筋力トレーニングなどをします。
栄養改善→管理栄養士などの指導で、低栄養を予防するための食べ方や、食事作りなどをします。
口腔機能向上→歯科衛生士や言語聴覚士の指導で、歯磨きや摂食、嚥下機能向上の訓練などをします。
特定施設に入居している人が利用するサービス
介護予防特定施設入居者生活介護
指定を受けた有料老人ホームなどに入居していている人に、介護予防を目的とした日常生活の支援や介護を提供します。
利用者の負担めやす<1日>
要支援1 | 181円 |
要支援2 | 310円 |
日常生活費は別途必要です。
短期間施設に入所して利用するサービス
介護予防短期入所生活介護《ショートステイ》
介護老人福祉施設などに短期間施設に入所して、日常生活上の支援《食事、入浴、排泄など》や機能訓練などが受けられます。
利用者負担のめやす<1日>
《介護老人福祉施設・併設型の施設の場合》
従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 | |
要支援 | 438円 | 438円 | 514円 |
要支援 | 545円 | 545円 | 638円 |
※食費、滞在費、日常生活費は別途必要です。
介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
介護老人保険施設などに短期入所して、介護予防を目的とした医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療などが受けられます。
利用者負担のめやす<1日>
《介護老人保健施設の場合》
従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 | |
要支援 | 580円 | 613円 | 623円 |
要支援 | 721円 | 768円 | 781円 |
※食費、滞在費、日常生活費は別途必要です。
地域密着型サービス
住み慣れた地域で生活を続けるために
住み慣れた地域で生活を続けるために、地域の特性に応じたサービスが受けられます。ただし原則として、他の市区町村のサービスは受けられません。
●利用者負担のめやすは、サービスにかかる基本的な費用の1割を書いてます。
この他にサービスの内容や地域による加算などがあります。
●市区町村によっては実施していないサービスがあります。
●施設を利用した場合、食費、日常生活費、居住費用は別途必要です。
●共生型サービスの指定を受けた障害福祉サービス事業者でも介護保険のサービスが利用できます。
多機能なサービス
小規模多機能型居宅介護【介護予防小規模多機能型居宅介護支援】
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせ、多機能なサービスを受けられます。
利用者負担のめやす<1か月>
要支援1 | 3,418円 |
要支援2 | 6,908円 |
要介護1 | 10,364円 |
要介護2 | 15,232円 |
要介護3 | 22,157円 |
要介護4 | 24,454円 |
要介護5 | 26,964円 |
小規模な施設サービス
地域密着型特定施設入居者生活介護
定員が29人以下の小規模な介護専用の有用老人ホームなどで、食事や入浴、機能訓練などのサービスが受けられます。
利用者負担のめやす<1日>
要介護 1 | 535円 |
要介護 2 | 601円 |
要介護 3 | 670円 |
要介護 4 | 734円 |
要介護 5 | 802円 |
※要支援1・2の人は利用できません。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
定員が29人以下で小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、食事や入浴、機能訓練などのサービスを受けられます。
※新規入所の人は原則として要介護3以上の人が対象です。
利用者負担のめやす<1日>
従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 | |
要介護 1 | 567円 | 567円 | 646円 |
要介護 2 | 636円 | 636円 | 714円 |
要介護 3 | 706円 | 706円 | 787円 |
要介護 4 | 776円 | 776円 | 857円 |
要介護 5 | 843円 | 843円 | 925円 |
※要支援1・2の人は利用できません。
認知症の人を対象としたサービス
認知症対応型通所介護【介護予防認知症対応通所介護】
認知症の人を対象に、食事や入浴、専門的なケアが日帰りで利用できます。
利用者負担のめやす<7時間以上8時間未満の場合>
<単独型の場合>
要支援 1 | 856円 |
要支援 2 | 956円 |
要介護 1 | 989円 |
要介護 2 | 1,097円 |
要介護 3 | 1,204円 |
要介護 4 | 1,312円 |
要介護 5 | 1,420円 |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
【介護予防認知症対応型共同生活介護】
認知症の人が共同生活をする住宅でスタッフの介護を受けながら、食事や入浴などの介護や支援、機能訓練を受けられます。
利用者負担のめやす<1日>
<ユニット数1の場合>
要支援 2 | 757円 |
要支援 1 | 761円 |
要介護 2 | 797円 |
要介護 3 | 820円 |
要介護 4 | 834円 |
要介護 5 | 854円 |
※要支援 1の人は利用できません。
夜間の訪問介護
夜間対応型訪問介護
夜間でも安心して在宅が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護が受けられます。
利用者負担のめやす
<オペレーションセンターを設置している場合>
基本夜間対応型訪問介護 | 1,013円/月 |
定期巡回サービス | 379円/回 |
随時訪問サービス | 578円/回 |
※要支援 1・2の人は利用できません。
複合型のサービス
看護小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護と訪問介護を組み合わせて、通所・訪問・短期の宿泊で介護や医療・看護のケアが受けられます。
利用者負担のめやす<1か月>
要介護 1 | 12,401円 |
要介護 2 | 17,352円 |
要介護 3 | 24,392円 |
要介護 4 | 27,665円 |
要介護 5 | 31,293円 |
※要支援 1・2の人は利用できません。
24時間対応の訪問介護と訪問看護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
利用者負担のめやす(1か月)
●訪問看護サービスを行う場合<一体型の場合>
要介護 1 | 8,287円 |
要介護 2 | 12,946円 |
要介護 3 | 19,762円 |
要介護 4 | 24,361円 |
要介護 5 | 29,512円 |
※要支援 1・2の人は利用できません。
小規模な通所介護
地域密着型通所介護
定員が18人以下の小規模な通所介護施設で、日常生活上の世話や機能訓練などが受けられます。
利用者負担のめやす<7時間以上8時間未満の場合>
要介護 1 | 739円 |
要介護 2 | 873円 |
要介護 3 | 1,012円 |
要介護 4 | 1,150円 |
要介護 5 | 1,288円 |
※要支援 1・2の人は利用できません。
福祉用具貸与・購入・住宅改修
生活する環境を整えるサービス
福祉用具をレンタルする
福祉用具貸与【介護予防福祉用具貸与】
日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルするサービスです。
①車いす | ⑧スロープ(工事を伴わないもの) |
②車いす付属品(電動補助装置など) | ⑨歩行器 |
③特殊寝台 | ⑩歩行補助つえ |
④特殊寝台付属品(サイドレールなど) | ⑪認知症老人徘徊感知器 |
⑤床ずれ防止用具 | ⑫移動用リフト(つり具の部分を除く) |
⑥体位交換器 | ⑬自動排泄処理装置 |
⑦手すり(工事を伴わないもの) |
①〜⑥、⑪⑫の福祉用具は原則として要支援1・2、要介護1の人は利用できません。
⑬の福祉用具は原則として要支援1・2、要介護1〜3の人は利用できません。
利用負担について
レンタル費用の1割、2割、または3割です。支給限度額がが適用されます。
用具の種類や事業者により金額が変わります。
商品ごとに全国平均貸与価格が公表され、上限額が設定されます。
申請が必要です!
福祉用具を購入する
特定福祉用具販売 《特定介護予防福祉用具販売》
下記の福祉用具を都道府県等の指定を受けた事業者から購入した時購入費が支給されます。
①腰掛便座 | ④簡易浴槽 |
②自動排泄処理装置の交換可能部品 | ⑤移動用リフトのつり具の部分 |
③入浴補助用具 |
※事業所にいる《福祉用具専門相談員》に必ずアドバイスを受けましょう。
利用者負担位ついて
一旦利用者が購入費全額を負担します。
あとで領収書などをそえて市区町村に申請すると、同年度(4月1日〜翌年3月31日)で10万円を上限に、購入費のうち利用さ負担の割合分(1割、2割、または3割)を除いた金額が支給されます。
注)都道府県の指定を受けていない事業者から購入した場合は支給されません。
事前の申請が必要です!
小規模な住宅改修
住宅改修費支給【介護予防住宅改修費支給】
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、改修費が支給されます。
手すりの取り付け |
引き戸などへの扉の取り替え |
洋式便器などへの便器の取り替え |
段差の解消 |
滑りの防止および移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更 |
利用者負担位ついて
いったん利用者が改修費全額を負担します。
あとで市区町村に申請すると、20万円を上限に、改修費のうち利用者負担の割合分(1割、2割、または3割)を除いた金額が支給されます。
引越しした場合や要介護区分が大きく上がったときには、再度の給付を受けられます。
手続きの流れ
施工事業者の選択・見積もり依頼
施工事業者の選択・見積もり依頼
申請に必要な書類
●住宅改修支給申請書
●工事費見積書
●住宅改修が必要な理由書
ケアマネージャーや福祉住環境コーディネーターなどに作成依頼をします。
●改修後の完成予定の状態が分かるもの
写真または簡単な図を用いたもの
工事の実施・完了/支払い
市区町村への領収書などを提出
提出に必要な書類
●住宅回収に要した費用の領収書
●工事費内訳書
介護保険の対象となる工事の種類を明記し、各費用などが適切に区分してあるもの。
●完成後の状態を確認できる書類
改修前、改修後の日付入りの写真を添付。
●住宅の所有者の承諾書
(改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合)
住宅改修費の支給
※市区町村によって手続きのしかたが一部異なる場合があります。
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