母(当時85歳)の認知症と心房細動で介護が急に必要になった事で、私は去年(令和元年)12月付で看護師の仕事を辞めました。(現在も求職者給付の受給中です)
離職票が届き、母が週2回のデイサービス利用を開始た今年(令和2年)の1月末に【ハローワーク】に足を運んだのですが、積極的な求職活動はできる状態ではなかった私は、すぐに失業保険の手続きは見送りました。
そして、母の介護状態が落ち着き、求職活動を始めたのが、今年の3月でした。
私の場合、自己退職ですが、母の介護による離職なので、【特定理由離職者】に当てはまり、会社都合と同様に優遇措置を受けられます。
第1回の認定日の【雇用保険説明会】が、【新型コロナウィルス】の影響で、書面での説明での説明でした。
それから、月に2回(認定日含む)求職活動を経ていく中で、『新型コロナウィルス感染症の影響に対応した給付日数の延長』と言うニュースをテレビや情報番組で数回見た事がありました。
私の場合は、この給付日数の延長は関係がない!
そう思い込んで、調べもせず最終認定日、再び、【ハローワーク】へ行ったのですが、私も給付日数の延長の対象だという事で、現在も求職者給付の受給中です。
そこで、求職者給付金の延長になる人ならない人を解説してみました。
失業保険の事や給付日数のことは↓に詳しく書いてます。
雇用保険法臨時特例法とは?
令和2年6月12日に『新型コロナウィルス感染症等の影響に対応するため雇用保険法の臨時特例等に関する法律】(令和2年法律第54号)が発表されました。
1.休業手当を受け取る事が出来ない両同社に関する新たな給付制度
2.基本手当の給付日数の延長
3.雇用保険の安定的な財政運営の確保
私の場合は、2.基本手当の給付日数の延長

介護の為の休職なのにこれにあてはまるの?
こんな疑問が頭をよぎり、すぐに、ハローワークの職員さんに尋ねました。

特例延長給付に当てはまります。
求職活動を積極的に行っていることが条件になり、
離職理由は問われないのと、積極的な就職活動を行われていたので、大丈夫ですよ!
と説明がありました。
資料を頂き、とりあえずは帰宅したのですが、頭の中はクエスチョンです。
そこで色々しらべてみました。
基本手当の給付日数の延長とは?
新型コロナウィルス感染症等の影響による求職活動の長期化等に対応し、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の受給者について、給付日数を60日(一部30日)延長できることとする。
延長対象になる方
離職日
離職日 | 対象者 |
~令和2年4月7日 (緊急事態宣言発令以前) | 離職理由を問わない(全受給者) |
令和2年4月8日~令和2年5月25日 (緊急事態宣言発令期間中) | 特定受給資格者※1及び特定理由離職者※2 |
令和2年5月26日~ (緊急事態宣言全国解除後) | 新型コロナウィルス感染症の影響により離職を余儀なくされた 特定受給資格者※1及び特定理由離職者※2(雇止めの場合に限る) |
※1 特定受給資格者:倒産・解雇等の理由により離職を余儀なくされた者
※2 特定理由離職者
①期間の定めのある労働契約が、更新を希望したにもかかわらず更新されなかったことにより離職したもの
②転移、婚姻等による自己都合離職者
上の対象となる方で、法施行日(令和2年6月12日)以後に基本手当の特定給付日数を受け終わる方が対処となります。
私の場合は離職日は緊急事態宣言発令前で、法施行日(令和2年6月12日)以後に特定給付を受け終わる予定だったので対処になるみたいです。
正確にいうと(令和2年6月17日)に、終了の予定でした。
なので、6月の最終であろう認定日に【ハローワーク】に行った日はびっくりしました。
結局ギリギリの対象になってるんですよね!
もし満了日が6月11日だったとしたら、受け取れないと言いうことですね。
再就職手当をもらえない私にとってはラッキーとしか言いようがありません。
延長対象にならない方
1.所定の求職活動がないことで、失業認定日に不認定処分を受けたことがある場合。
2.やむを得ない理由がなく、失業認定日に来所しなかったことにより不定認定処分を受けたことがある場合。
3.雇用失業情勢や労働市場の状況などから、現実的でない求職条件に固執される方等
4.正当な理由なく、公共職業安定所の照会する職業につくこと、指示された公共職業訓練をうけること、再就職の促進するため必要な職業指導を拒んだことがある場合

延長される日数
基本60日ですが一部30日の方は下記の方です。
1.35歳以上45歳未満の方で所定給付日数270日の方
2.45歳以上60歳未満の方で所定給付日数330日の方
積極的な就職活動とは?
特例延長給付を受けるには、積極的に求職活動を行っている方に限ります。
と言われています。
認定日は4週に1回です
給付を受けるためには、認定日(28日間)までに2回以上転職活動を行う以外に、認定日に失業中であることを申請する必要があります。
失業認定申告書というもので、必ず本人が記入し提出するものです。
※失業認定申告書とは?失業の認定を受けようとする期間中に、就職・就労、または内職・手伝いをしたかどうかの確認と、転職活動の日にちを記入することで、転職活動をどれぐらいしたかを記入する用紙です。

この認定日以外に、【ハローワーク】に行って、就職活動(相談・パソコンで求人票の閲覧)をする事、最低1日です。
認定日にも【失業認定申告書】の記入はもちろんですが、その日も就職活動もしました。
次回の認定日は、最終の認定日になり、失業保険も最終になります。
現在、熊本でも新型コロナウィルス感染症の人数が次第に増えています。
新しい生活様式のなかで、厚生労働省では
新しい働き方スタイルが挙げられています。
テレワークやローテーション勤務
時差通勤でゆったりと
オフィスはひろびろと
会議はオンライン
対面での打ち合わせは換気とマスク
わたしも、就職活動する中で、1か所希望の就職口では面接は【Web面接】でした。
ZOOM会議での合同説明会や面接があり、初めてZOOMを使用し、ZOOMデビューしました。
合同の講習がある予定ですが、これもまたZOOMであります。
就職活動も、現在【新型コロナウィルス感染症】で大きく変動の時期に来ていることを実感しています。
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